ドローン国家資格とは

2022年12⽉の航空法改正により開始された、ドローンを⾶⾏させるために必要な知識及び技能を有することを証明する国家資格です。
⼀等無⼈航空機操縦⼠と⼆等無⼈航空機操縦⼠の2種類に区分されます。

国家資格と⺠間資格の違い

国家資格

①一等資格で第三者上空での目視外飛行が条件を満たせば可能!
②特定飛行における許可・申請が一部不要になり飛行計画がスムーズに!

民間資格は2025年12月に公的な技能証明としての効力がなくなります

民間資格は公的な技能証明としての効力がなくなり、国家資格に一本化される予定です。
スキルの証明には使えますが、飛行許可などで使用できる資格は国家資格のみとなります。
そのため、飛行許可申請を簡略化したい場合は国家資格が必要になります。

国家資格を取得するメリット

  • 有⼈地帯での⽬視外⾶⾏ができる!

    第三者上空での特定⾶⾏が機体認証を受けた機体の使⽤で可能となります。

  • ⾶⾏の許可‧承認申請を省略できる!

    第三者上空を⾶⾏しない特定⾶⾏「⼈⼝集中地区」「⽬視外⾶⾏」「夜間⾶⾏」「⼈、物との距離30m未満」が機体認証受けた機体の使⽤で申請不要になります。

  • 仕事で取引先からの信頼を得る!

    取引先から国家資格の提⽰を求められるケースもあり、国家資格がないことで業務請負が出来なくなることも考えられます。

  • 業務の効率化!

    ⾶⾏許可申請を簡略化することで業務コストの削減に繋がります。

ドローンの資格ごとにできること

⾶⾏の形態 ⺠間資格 国家資格 ⼆等 国家資格 ⼀等
カテゴリーIII
第三者上空で特定飛行を行う

申請必要
※機体認証を受けた機体が必要
カテゴリーII
⽴⼊管理措置を講じた⾶⾏
(第三者上空を⾶⾏しない)

※立入管理措置とは・・・飛行経路下において第三者の立ち入りを制限すること


申請必要

※2025年12⽉で現⾏の⾶⾏許可の申請書類の⼀部を省略する運⽤が廃⽌


申請不要

※⺠間資格で申請必要な以下の特定⾶⾏が申請不要になります

  • ・⼈⼝集中地区
  • ・夜間⾶⾏
  • ・⽬視外⾶⾏
  • ・⼈または物件との距離が30m未満
※機体認証を受けた機体が必要

申請必要

以下の特定⾶⾏は申請必要

  • ・空港周辺
  • ・150m以上上空
  • ・イベント上空
  • ・危険物輸送
  • ・物件投下
  • ・最⼤離陸重量25kg以上
カテゴリーI
特定⾶⾏に該当しない⾶⾏

申請不要

特定⾶⾏とは

国⼟交通⼤⾂の許可や承認が必要となる空域及び⽅法での⾶⾏を特定⾶⾏と呼びます。適切な許可‧承認を取得せずに無⼈航空機を⾶⾏させる等した場合は、懲役⼜は罰⾦に科せられます。

  • 夜間の飛行
  • 目視外での飛行
  • 人または物件と距離を確保できない飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物の郵送
  • 物件の落下

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国家資格取得までの流れ

当スクールに通うと実地試験が免除!

ドローン国家資格を取得するには、指定試験機関での試験を直接受ける⽅法(⼀発試験)と、登録講習機関(スクール)に通う⽅法があります。
登録講習機関(スクール)は運転免許の⾃動⾞教習所のようなもので、通うことで実地試験が免除されます。